鳥取不動産★ライフエステート 入院中でも不動産の売却はできる?所有者・状況別の方法を解説!
土地や建物の所有者が、病気やケガなど何らかの理由によって病院に入院中である場合、売買契約を進めても問題ないものか悩んでいませんか?
本人の意識がしっかりしている場合、病気などによって行動が制限されている場合などを含めた3つのパターンでの売却方法を解説します。
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所有者である自分が入院中の場合の不動産売却方法
売却予定の物件の所有者が自分自身で、病気やケガなどで入院中だったとしても、意思能力が正常であれば、買主に病院まで来てもらい、売買契約を締結することが可能です。
売買契約をおこなう場は法的に制限されていないため、売主と買主が顔を合わせられる場所であれば、どこでも問題はありません。
自分で売買契約をおこなえない場合には、代理人を指定し、委任状を預けて所有者である自分の代わりに売買契約をおこなってもらう方法も可能です。
代理人は、法律知識に詳しい司法書士や弁護士などの専門家から、親族や友人などの一般の方でも代理人を務められます。
また、売却活動自体が自分ではおこなえない場合には、子や孫などに不動産の名義変更をして、新しい所有者に売却を進めてもらう方法も可能です。
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不動産の所有者が親!入院中でも売却はできるのか?
不動産の所有者である親が入院中の場合も、同様に契約をおこなう場所を入院先の病院にしてもらうか、代理人に委任する方法で手続きを進められます。
名義変更をおこなうケースでは、適正価格で親子間売買をおこなうか、無償で子に物件を渡すかの2つのパターンです。
物件を子が買い取る場合、新たな所有者となった子が自分のペースで活動しやすくなるため、親にとっても子にとっても負担が軽いでしょう。
物件を無償で渡す場合は贈与となるため、子には贈与税の支払い義務が生じ、ほかの相続人に事前に許可をとるなどの配慮が必要です。
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認知症で入院中!所有者への意思確認はどうする?
所有者が認知症を患い、すでに意思能力がないと判断される場合でも、成年後見制度を利用すれば不動産の売却がおこなえます。
成年後見制度とは、認知症などにより意思能力がない方が不利益を被らないよう、後見人を選出して保護する制度です。
制度を利用する際は家庭裁判所にて成年後見人が選任され、その方が所有者に変わって、所有者に不利益とならないよう不動産の売却を進めます。
また、所有者に認知症の症状が現れていない時間がある場合には、将来に備えて本人の意思で後見人と後見人に任せる内容を決める任意後見制度の利用も可能です。
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まとめ
病気やケガなどで病院に入院中でも売却活動はおこなえますが、意思能力の有無によっては所有者本人だけではおこなえません。
煩雑な手続きが多いため、二度手間にならないよう家族や専門家などにも頼り、体を労わりながらおこないましょう。
鳥取市の不動産購入・売却のことならライフエステートがサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社ライフエステート スタッフブログ編集部
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