鳥取不動産★ライフエステート 不動産売却時の告知書とは?誰が記入するのか?作成の注意点とは
不動産を売却するときに、付帯設備表のほかに告知書の作成を頼まれたが何を書いたら良いのか分からないといったケースは珍しくありません。
不動産の取引は何度も経験するものではなく、必要な書類もどのように作成したら良いのか分からず困ってしまうでしょう。
そこで、不動産売却時に必要な告知書とはどのようなものなのか、誰が記入し、作成時の注意点はなにかをまとめました。
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不動産売却時に必要な告知書とはなにか
告知書とは物件状況確認書ともいわれる書類で、売主が知っている瑕疵を買主に伝えるための書面です。
同じような役割をする書面で付帯設備表がありますが、これは住宅設備に関するもので建物全体の不具合を説明する書類ではありません。
告知書は建物全体の欠陥や不具合を説明する書面となるので、売却後の契約不適合責任やトラブルなどを回避するために重要です。
雨漏りやシロアリ被害などの物理的瑕疵以外に、事件や事故、自殺などの心理的瑕疵や、近くに嫌悪施設などがある場合などは環境的瑕疵も記載します。
騒音や振動、近隣の建築計画などは、今後物件に影響を及ぼす可能性があるので、将来起こる可能性がある環境瑕疵も分かっているものは、その影響についての記載も必要です。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入するのか
物件全体についての状況を報告する書類ですが、誰が記入するのがふさわしいのか考えてみましょう。
物件の状況を把握しているのが売主になるので、一般的には売主本人が告知書の記入をおこないます。
不動産会社によっては、売主からヒアリングをして仲介業者が作成する場合もありますが、ベースとなる情報を提供したり、ヒアリングのための用紙を記入するのは売主です。
作成したら最終的に売主の記名と押印がされ、不動産会社が代筆したとしても記入責任は売主にあるので、記入内容に間違いがないように慎重に作成しましょう。
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不動産売却に必要な告知書を記入するときの注意点とは
記入するときの注意点として、売主が自分で記入する点です。
付帯設備表や告知書は、不動産会社では判断しがたい内容のため売主本人が作成しなくてはいけない書面なので、不用意に任せてしまうとトラブルの原因になります。
過去に実施した修繕状況や、心理的瑕疵は売主しか知らない情報なのでしっかり記載しておきましょう。
また、スムーズに売却活動をおこなうためには、余裕をもって作成を始め、販売開始前には完成させておくと安心です。
あわてて作成すると書き忘れやあいまいな記載が増えてしまい、トラブルの原因になってしまいます。
とくに不具合があった場合の対応状況は細かく記載する必要があり、過去の不具合の状況やそれに対する対応の内容や時期は丁寧に書いておきましょう。
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まとめ
告知書は不動産を売却するときに、建物や土地など全体の瑕疵を告知するために必要な書面です。
基本的には売主が作成し、過去の不具合や物理的瑕疵以外の瑕疵についても記載し忘れないように、余裕をもって作成に取り掛かりましょう。
鳥取市の不動産購入・売却のことならライフエステートがサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社ライフエステート スタッフブログ編集部
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