鳥取不動産★ライフエステート 筆界未確定の土地は売却できる?売却するための方法について解説!
土地を売却する際、筆界未確定だと判明した場合には売却できるのでしょうか。
隣地との境界が確定していないと、将来トラブルになる可能性が高いので、なかなか買い手が見つからないケースも珍しくありません。
そこで今回は、筆界未確定の土地とはどのような状態なのか、売却できるのか、またその方法について解説します。
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土地売却時にチェックしたい筆界未確定とは
境界には、隣地所有者との境界「民民の境界」と、公道との境界「官民の境界」の2種類があり、どちらの境界も確定していれば問題ありません。
しかし、古くからある土地の場合、境界杭や境界標がなく曖昧な状態になっているケースも多く、手放すときには整備が必要です。
また、所有者同士で決める「所有権界」もありますが、所有権界は所有権がおよぶ範囲を示しているもので筆界とは違います。
所有権界は私法上の境界とも呼ばれ、所有者の判断によって所有権のおよぶ範囲を変更できますが、筆界は公法上の境界なので、登記に反映されます。
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筆界未確定の土地は売却できるのか
相続などで取得した土地が筆界未確定であるケースは珍しくありません。
境界線を明示できないままでも、売れないわけではありません。
しかし、売主には境界明示義務があるので、基本的には境界を明確にしてから売り出すほうが望ましいです。
境界が明確でない不動産の購入は、将来的に隣接地とのトラブルを抱える原因になりやすいので、リスクが高く買主が見つかりにくい傾向があります。
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筆界未確定の土地を売却する方法とは
境界未確定の土地を売却する方法は、境界確認書を作成して地図訂正をおこない、筆界を確定したうえで売却することです。
境界確認書とは境界線を双方の所有者が合意した際に交わされる確認書で、承諾した境界に関する図面も一緒に作成されます。
図面は筆界確定図や確定測量図と言われ、土地家屋調査員が図面を作成し、筆界確認書とセットで用意されます。
筆界確認書を作成したら、法務局に備えつけられている地図や地図に準ずる図面を訂正する地図訂正も必要です。
どうしても境界が確認できない場合には、売買契約に境界非明示の特約を付ける方法もあります。
買主と売主双方が境界が未確定の事実を承知して、今後境界について異議申し立てをしないとした契約を結ぶのです。
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まとめ
筆界未確定の土地は売却できないわけではありませんが、買主にとってリスクが大きいので買い手が見つかりにくいリスクがあります。
売却するためには、地図訂正などの対応により境界を確定させるか、境界非明示の特約を付けた契約を結ぶ方法があります。
鳥取市の不動産購入・売却のことならライフエステートがサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社ライフエステート スタッフブログ編集部
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