鳥取不動産★ライフエステート 小規模宅地等の特例とは?対象になる土地の種類と適用要件を徹底解説
土地を相続する予定があるけれども、課税評価額が高いので相続税の納付が心配な方がいらっしゃるかもしれません。
小規模宅地等の特例を利用すれば、評価額を下げて相続税が軽減できます。
今回は、小規模宅地等の特例の概要と対象になる土地の種類、そして適用要件を解説するので土地の売買を検討する際の参考にしていただければ幸いです。
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土地における小規模宅地等の特例とは
亡くなられた方から不動産を相続する場合には、一般的に高額の相続税がかかります。
小規模宅地等の特例とは、一定の限度面積までなら、相続する土地の評価額を減額できる制度です。
亡くなられた方の不動産すべてに対して相続税がかかってしまうと、納税するためにその不動産を売却しなければならない事態が発生していました。
そのような事態を回避するために、小規模宅地等の特例制度が設けられた背景があります。
制度利用のメリットとは、引き継いだ土地にかかる相続税を大幅に抑えられる点です。
メリットが大きいので、利用には厳しい適用要件をクリアしなければなりません。
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小規模宅地等の特例の対象になる土地の種類
特例の対象は3つの種類に分けられます。
1つ目は、特定居住用宅地等です。
亡くなられた方が住んでいた宅地などで、配偶者または一定の条件を満たす親族が取得した部分をいいます。
対象になる限度面積は330㎡、減額割合は80%です。
2つ目は、特定事業用宅地等です。
亡くなられた方や、その生計を同じにしていた親族が事業していた宅地などをいいます。
対象になる限度面積は400㎡、減額割合は80%です。
3つ目は、貸付事業用宅地等です。
亡くなられた方、そしてその方と生計を同じにしていた親族が、貸付の事業に使っていた宅地などをいいます。
賃貸マンションやアパートなどが該当し、適用対象面積は200㎡、減額割合は50%です。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の適用要件
特定居住用宅地等の適用要件は、亡くなられた方の配偶者、もしくはその方と同居していた相続人が相続する点です。
亡くなられた方に配偶者や同居人がいない場合は、相続前の3年間に借家に住んでいた相続人が取得しなければなりません。
特定事業用宅地等の適用要件は、相続税の申告期限まで宅地を保有し事業を続けている点です。
亡くなられた方と生計を同じにしている親族の事業用宅地なら、相続開始の直前から相続税の申告期限までその宅地で事業をし、宅地を保有していなければなりません。
貸付事業用宅地等の適用要件は、相続開始前から相続税の申告期限までの間に貸付の事業をしている点です。
二世帯住宅の場合は、区分所有登記がされていなければ親族が住んでいる部分について特例を受けられます。
そして、老人ホームに入居している場合は、介護保険法の要支援や要介護認定を受けている場合に限り特例を利用できます。
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まとめ
相続税評価額が高くても、小規模宅地等の特例を利用すれば、税額の軽減が図れるので安心です。
特例は、宅地の種類や利用状況によって限度面積や減額割合が異なります。
概要を把握しておけば、土地の売買をスムーズにおこなえるでしょう。
鳥取市の不動産購入・売却のことならライフエステートがサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社ライフエステート スタッフブログ編集部
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