鳥取市 (不動産売却)★相続した不動産の売却とは?取引の流れや登記も解説!
相続した不動産の売却とは?
不動産を相続したものの、使い道がなく、売却を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続した不動産の売却がどのようなものかわからないと不安ですよね。
そこで今回は、相続した不動産を売却する場合の流れや、相続登記との関係について解説します。
遺産分割協議とは何かについても触れるので、住宅の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。
相続した不動産を売却する流れとは
相続した不動産を売却するにあたっては、相続の流れも押さえておきましょう。
まず死亡届・死体火葬許可書を提出後、相続財産目録を作成し、そして相続人を確定、遺産分割協議に移ります。
最後に、財産の名義変更手続きと相続税の申告・納付手続きをおこなって相続完了です。
相続に関する必要書類は、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、対象不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などです。
これらの手続きを済ませてはじめて売却をスタートできます。
あとは不動産会社に連絡し媒介契約を交わし、売却活動を開始するのみです。
相続の手続きが完了していれば通常の物件と同じように売却できます。
なお、相続不動産を共有名義で相続する場合、相続人全員の合意がなければ売却できないので、気を付けましょう。
相続した不動産を売却する場合の相続登記とは
相続登記とは、不動産を相続した場合に、その登記名義を相続人へ変更する手続きです。
その目的は、権利関係を明確にして取引の安全と円滑をはかることで、不動産の所在や面積のほか、所有者の情報も記載・公開される特徴があります。
不動産の登記は義務ではありませんが、相続登記をしないと、売却時などにほかの相続人との間でトラブルが生じる可能性もあります。
相続した不動産を売却する際にも、登記上の所有者が本人でないと売却できません。
将来のことを考えても、相続登記はきちんと実施しておきましょう。
売却にあたり知っておきたい!不動産相続での遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人がどの財産を、どれくらいの割合で分割するのかを話し合う協議です。
遺産のなかに不動産が含まれている場合、分割方法はおもに4つあります。
まず現物分割は、不動産を相続分に従って、そのまま分割する方法です。
土地は配偶者が取得して、子どもが借地権を取得するといった方法も、現物分割のひとつです。
つぎに、相続人のひとりが不動産を取得し、ほかの相続人は不動産の価値を分割した金銭を取得する、代償分割があります。
そして、不動産のすべてあるいは一部を売却して金銭に換えて分割する換価分割や、不動産そのものは分割せずに各相続人がもつ相続分に従い共有する共有分割といった分割方法があります。
まとめ
相続した不動産の売却について解説しました。
不動産をスムーズに相続するために、手続きの流れや必要書類は把握しておきましょう。
また、遺産分割協議はトラブルになりやすいので、それぞれの分割方法を理解して十分に検討する必要があります。
鳥取市の不動産売却・買取のご相談は、ライフエステートにお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓