鳥取市(不動産売却)★不動産売却にかかる費用の種類や相場などをご紹介!
不動産売却にかかる費用の種類や相場などをご紹介!
不動産売却の際には得る金額もありますが、いろいろな費用もかかります。
ここでは、不動産売却にかかる費用の種類や相場をまとめました。
さらに、売却にかかる費用を安く抑える方法としての控除などもご紹介いたしますので、不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却にかかる費用の種類
不動産売却にかかる費用は、不動産会社に依頼したときにかかる仲介手数料だけでなく、ほかにも大きく分けて5種類あります。
具体的には、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローンの返済手数料、所得税・住民税・復興特別所得税などの税金、そして状況に応じてかかる費用があります。
合計費用としての目安は、売却価格の4%から6%程度です。
たとえば3,000万円で家を売却した場合の費用は120万円から180万円程度とそれなりの金額となるため、シミュレーションしておくことが大切です。
ただ、支払時期はそれぞれ異なります。
一般的に、仲介手数料は売買契約時と決済後、印紙税は売買契約書の作成時、抵当権抹消費用は移転登記時に支払い、住宅ローン返済手数料はローンの返済時、所得税・住民税・復興特別所得税などの税金は確定申告後に支払います。
不動産売却にかかる費用の相場
まず、不動産売却の仲介を不動産会社に依頼した場合にかかる仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限が定められていますが、相場はその上限です。
たとえば、400万円を超える売却価格である場合の上限の計算式は(売却価格×3%+6万円)+消費税です。
印紙税とは、不動産売却時に交わす不動産売買契約書に対して課税される税金で、令和6年3月31日まで軽減税額が適用となります。
たとえば、1,000万円を超え、5,000万円以下の契約金額である場合は1万円です。
抵当権抹消費用とは、ローンを完済したときに抵当権を抹消するためにかかる費用になります。
登記にかかる登録免許税に司法書士に依頼した場合の手数料を含めると、相場は5千円から2万円程度です。
そして、住宅ローンの返済手数料は、ローンが残っているときに一括返済をするための金融機関の事務手数料です。
相場は5千円から3万5千円程度と、金融機関により大きく異なります。
また、不動産を売って得た利益を譲渡所得といい、その譲渡所得に不動産の所有期間に応じた税率を掛けあわせた税金を支払います。
不動産売却にかかる費用を安く抑える方法としての控除など
まず、3,000万円の特別控除、長期譲渡所得、10年超所有軽減税率の特例、特定居住用財産の買い換え特例の条件を満たしているのであれば活用しましょう。
ほかに、相続で取得した不動産売却である場合に活用できる控除もあるため確認しておきましょう。
また、その他にかかる費用として、ハウスクリーニング費用や交通費を抑えるという方法もあります。
まとめ
不動産売却にかかる費用は、仲介手数料のほかにも抵当権抹消費用や住宅ローンの返済手数料、税金などがあります。
実際に不動産を売却する際には、それぞれの相場を把握し、活用できる控除も確認しておくようにしましょう。
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