鳥取不動産 ライフエステート★権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは?手続きや注意点を解説!

不動産売却

権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは?手続きや注意点を解説!

不動産売却をする際には自宅の権利証が必要ですが、紛失してしまい困っている方も多いはずです。
直前になって慌てることがないように、権利証がない場合の手続きを事前に知っておきましょう。
そこで今回は、権利証を紛失したときの売却方法や注意点などをご紹介します。

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不動産売却で必要な「権利証」とは何か

権利証とは一般的な俗称で、正式名称は「登記済証」です。
不動産の所有者が登記名義人と同一であることを証明する書類であるとともに、売却の意思を示します。
権利証は不動産購入時に法務局から発行されますが、その後は再発行ができません。
紛失して売却ができないことを避けるためにも、厳重に保管する必要があります。
また、現在は紙で権利証が発行されておらず、登記識別情報が記載される「登記識別情報通知」に変更されています。
交付場所も法務局からオンライン庁に変更されているため、不動産の登記手続きはオンラインで申請可能です。

権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは

自宅の権利証を紛失してしまった場合でも不動産売却は可能です。
その方法は主に3パターンあり、それぞれ状況に合わせて活用することをおすすめします。
まず1つは事前通知制度を利用する方法で、不動産の所有者に本人確認の通知を発送するものです。
登記所から届いた通知に署名押印して2週間以内に返送すると、登記名義人であることが証明されます。
2つ目は司法書士に本人確認を依頼する方法ですが、専門機関に書類作成を依頼するため3万円から5万円の費用がかかります。
また、書類作成には購入時の売買契約書や固定資産税納付書が必要になる場合があるので、前もって用意しておきましょう。
3つ目は公証人に認証してもらう方法です。
司法書士に依頼するより安く済ませられますが、調べ方が大雑把であることも多く、売却時に無効になるケースもあります。

不動産売却で権利証を紛失した際の注意点

自宅の権利証がないことに早く気づいても、登記変更の予定がなければ事前通知は発行してもらえません。
かといってあまりにも直前すぎると、売却スケジュールに支障をきたす場合があります。
計画的に手続きを進め、スムーズに売却できるように準備しましょう。
また、本人確認ができる司法書士は手続代理人のみであるため、依頼しても無効になるケースもあります。
さらに、公証人による本人確認は手続きに費用と手間がかかることもデメリットです。
売却時期が決まっている方は、公証人による手続きは避けた方が良いでしょう。

まとめ

自宅の権利証をなくしても所定の手続きを踏めば、不動産を売却可能です。
事前通知制度・司法書士・公証人を活用することが一般的な方法ですが、それぞれ注意点があります。
書類発行までの時間が足りず売却できないことを避けるため、早めに準備するようにしましょう。
鳥取市の不動産売却・買取のご相談は、私たち株式会社ライフエステートお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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