鳥取市(不動産購入) ★土地の建ぺい率と容積率とは?あわせて知りたい緩和規定もご紹介
土地の建ぺい率と容積率とは?あわせて知りたい緩和規定もご紹介
土地を購入したらどんな建物でも建設できるわけではなく、建ぺい率や容積率といった規定を守って建設しなければなりません。
しかし、実際のところ建ぺい率・容積率がどのようなものなのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の建ぺい率と容積率について解説します。
緩和規定も説明するので、ぜひ参考にしてください。
建物を造りたいときには要注意!土地における建ぺい率とは?
建ぺい率は、その土地の面積のうちどれくらいの割合を建物に使用できるかを定めたものです。
たとえば、広さが500㎡の土地で建ぺい率が50%の場合、建物を建設できる面積は250㎡となります。
建ぺい率40%だと200㎡、80%だと400㎡です。
つまり、もし建ぺい率100%の土地だと、500㎡の土地全体を使用して建物を建設できます。
そういったケースはありえないことではなく、実際に駅周辺の商業地域ではそのような規定の土地も多く見られます。
商業地域に関しては、隣の住宅にかかる日陰が規制されないなどの理由で、建物どうしを密接させて建設しても違法ではないためです。
建ぺい率は、数値が大きいほど建物に利用可能な面積が大きくなるので、土地の利用価値が高まります。
ただ、建ぺい率が小さいと価値が低くなるわけではなく、ゆとりのある環境にできるため、一戸建ての建設を検討している方から評価されることもあります。
建設時には延べ床面積にも注意!土地における容積率とは?
容積率は、敷地面積に対する建物の床面積の合計を算出して、制限するためのものです。
つまり、土地に対して何階建ての建物を建設できるかを定める基準とも言えます。
たとえば容積率75%で面積が100㎡の土地において、2階建ての建物を建設する場合には、1階と2階の延べ床面積の合計が75㎡以内である必要があります。
容積率が設けられているのは、その地域に居住する人口を制限するのが目的です。
インフラ整備が不十分な地域に高層の建物が並び、人口が集中すると、処理能力がオーバーしてしまうため快適な生活が送れなくなります。
そこで、容積率という基準を設けることで、その地域に居住できる人口をコントロールしています。
土地における建ぺい率・容積率の緩和規定とは?
バルコニーやベランダといった建物外壁から突き出した部分に関しては、建築面積に算入しません。
同様に、出窓も建築面積に算入しないため、部屋を広くするのに有効です。
また、地下室を活用するのもおすすめです。
地下室は、建物全体の1/3までは容積率の計算に入れなくても良いとされています。
くわえて、ロフトや屋根裏収納も、それらがある階の床面積に対して半分までであれば建築面積には含みません。
まとめ
以上、土地の建ぺい率・容積率とその緩和規定について解説しました。
建ぺい率は建築面積、容積率は建物の延べ床面積を制限するための基準です。
バルコニーや地下室、ロフトといった緩和規定もあるので、活用すると良いでしょう。
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