鳥取市 (不動産購入)★土地を購入する際に気になる日陰規制とは何?
日陰規制とは何?
土地を購入し、建物を建築する際に発生する日陰。
実は、この日陰に対して日陰規制という規制があります。
この規制に準じていなければ、自由に建物を建てることができないため、土地を購入する時点でその地域の日陰規制を知っておくことは重要と言えるでしょう。
今回は、この日陰規制について種類や注意点などをご紹介します。
現在、土地購入をご検討の方は是非ご一読ください。
土地購入前に理解しておきたい日陰規制とは?
日陰規制とは、まず何と読むのでしょうか?
多くの方が「ひかげ規制」と、お読みになるかと思いますが、実は「にちえい規制」とも呼び、どちらも正しい呼び方なのです。
日陰規制は、敷地内の建物によって周りの住居などの日照が、ある一定量妨害されないようにする規制です。
規制には種類があり、その用途地域によって規制内容が分類されます。
「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」は、軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物が規制対象。
それ以外の地域については「建築物の高さ10mを超える建物」が規制対象となります。
土地購入前に理解しておきたい!日陰規制の注意点とは?
まず、注意しなければならないのが、地域によっては、3階建ての建物を建築できない・高さを気にしなければならないという点です。
また、隣接する住宅が規制が厳しい用途地域であり、敷地建物の影がその住宅にかかる場合などは、自身の地域の規制ではなく、厳しい方の規制内容が適用されます。
その場合は、隣接する側の敷地建物高さを低くし、規制内に抑えてしまうといった対策が可能ですが、隣接する用途地域の規制内容を、あらかじめよく確認しておくことが大切と言えます。
土地購入前に理解しておきたい日陰規制の北側斜線制限とは?
北側斜線制限とは「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」で規制されます。
内容としては、真北方向にある建物との敷地境界線に垂直5〜10m上がったところに、一定の勾配をつけ、北側の建物に日の光が当たるようにするというものです。
これは、緩和措置が認められることがあります。
北側の住居よりも自身の建物の敷地が1m以上低い場合などは、これにあたります。
まとめ
今回は日陰規制とは何なのか、その種類や注意点などをご紹介しました。
日陰規制は用途地域で制限内容が異なる点や、北側斜線制限など注意する点が多くあり、よく理解しておかなければ、理想の住居を建てることができなくなってしまう可能性があります。
土地を購入し、建物を建てる際には今回の内容を参考にしていただければ幸いです。
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