鳥取市(不動産購入)★成年後見制度とは?成年後見人を立てて不動産売却の手続きや方法
成年後見制度とは?成年後見人を立てて不動産売却の手続きや方法
不動産所有者が認知症を患うなどして十分な判断能力がない場合であっても、成年後見人を立てて成年後見制度を利用すれば不動産売却をすることは可能です。
今回は、成年後見制度の概要と成年後見申立ての手続きや制度を利用した売却方法などについて解説します。
成年後見制度とは?成年後見人による不動産売却
成年後見制度を使った不動産売却とは「成年後見人を選任して、その成年後見人に不動産売却の手続きを代理でやってもらう」というものです。
本来、不動産売却の手続きは不動産所有者しか行えないものですが、所有者が認知症になって判断能力を欠いてしまった場合などはこの原則だけでは対応できません。
そうした部分をカバーするために、この成年後見制度が法的に認められているのです。
成年後見制度は、不動産所有者が健在なうちに成年後見人をあらかじめ選任しておく任意後見制度と、家庭裁判所が成年後見人を選ぶ法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度については、成年後見人を選任したら公正証書にて任意後見契約を締結します。
成年後見人を選任する成年後見制度手続きの流れ
不動産売却の代理手続きを担う成年後見人を選任する成年後見制度の手続きは、任意後見制度と法定後見制度で異なります。
任意後見制度では家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをし、法定後見制度では成年後見人選任の申し立てをします。
なお、申立ての際の必要書類はケースによって異なる部分もありますので、管轄の家庭裁判所に確認する、弁護士を相談するなどの手段をとるのがおすすめです。
成年後見人による不動産売却の方法は?
成年後見制度を利用して成年後見人に不動産売却の代理手続きをしてもらう場合、その売却方法は対象の不動産が居住用か非居住用かによって異なります。
売却する不動産が居住用である場合、家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをし、家庭裁判所の審査を経て売却許可が出てからでなければ売却できません。
そのため、成年後見人の判断だけでいきなり売却するという方法はとれません。
これに対して、非居住用の場合は家庭裁判所を通す必要はないとされています。
しかし、成年後見人には成年被後見人の意思や心身状態・生活状況などに配慮する義務があるため、たとえ非居住用物件であっても判断を間違えないために家庭裁判所に相談することが望ましいとされています。
まとめ
不動産売却手続きを成年後見人に代理でおこなってもらうための成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
しかし成年後見人はどんな手続きでも代行できる万能の立場というわけではありません。
居住用物件を売却する場合は家庭裁判所の許可が必須になるという点も注意しておきましょう。
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